130万とか150万円の壁とかありますが、これは目安のひとつの指標でしかないので、働き方次第です。 まず、旦那さんの所得税についてですが、旦那さんの給与収入が1120万円以下の場合であなたの給与収入が150万円以下の場合は38万円の配偶者控除or配偶者特別控除があり、所得税率によりますが旦那さんの所得税が約1.9万円から8.7万円程減ります。旦那さんに収入によって大きく変わります。150万円を超えた所で、控除額は順次減っていきますが201万円まで、配偶者特別控除はあります。 社会保険(健康保険と厚生年金)については、以下の加入条件があります。 1)週の所定労働時間と月の所定労働日数が正社員の4分の3以上になる場合 2)以下の条件にすべて当てはまる場合 ①週の労働時間が20時間以上 ②継続して2か月以上の勤務見込みがある ③月額賃金が8.8万円以上 ④従業員101人以上の勤務先もしくは100人以下(2024年10月からは50人以下)で社会保険加入が労使で合意されている場合。 1)2)のどちらかに当てはまる場合あなたの収入が130万円以下であっても パート先の社会保険(健康保険+厚生年金)に加入することになります。(つまり旦那さんの会社の健保で被扶養者ではなくなるし、国民年金3号でもなくなります) 1) 2)のどちらに当てはまらずに収入だけが130万円を超える見込みの場合にあなたは旦那さんの社会保険の扶養から外れ、ご自身で国民健康保険と国民年金保険料を払うことになります。 以上を踏まえて回答します。 上限は考えずに、稼げるだけ稼いだ方がいいと思います。そして就活しているなら社会保険に加入できるような会社と働き方を選んだほうが良いと思います。 確かに旦那さんの健保の扶養や国民年金3号になっていれば今は保険料を払う必要はないし、稼ぎが増えると、支払う年金保険料や健保料は増えるかもしれませんが、それ以上に手取りの額も増えるので、今まで我慢していたものが買えます。また将来もらえる年金が厚生年金になるので、国民年金だけよりたくさんもらえます。
なるほど:1
< 質問に関する求人 >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る