解決済み
会社でのアルコールチェックの反応時の罰則について質問です。会社で5台以上車を所有しているので、アルコールチェックをおこなっているのですが…数値が出た場合、皆さんの会社はどう対応していますか? 検査をしないといけないと言う決まりは有っても、出た場合はこうしないといけないと言う事が調べてもわからなかったので、国土交通省(運送業では無いので警視庁に問い合わせて下さいとの事)→警視庁(都道府県の警察に問い合わせて下さいとの事)→都道府県の警察に問い合わせをしたのですが…答えは、特に決まりはなく各自会社の決まりに従って下さいとの事を言われました。 皆さんの会社はどういう決まりになってますか? アルコール数値が出ても、何度も計って出なくなればOK?車に乗らなくて社内業務のみならOKとか、はたまた一発でクビとか?どうですか?
我が社では、今まで飲酒を想定した決まりがなかったのですが… お国の制度も有り、決めないといけないよね、との事で 現在は、数値が基準以上出ると帰ってもらって1日有給扱いとなりました。 午前中だけ待機で半休にし、数値が出無くなり次第仕事をする案も有ったので、周りの会社はどうなのか気になり質問しました。 ちなみに、私は車両管理者(飲酒の管理者?)では無いですし、お酒は苦手なので飲酒する事はありません
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以前、運送業で安全管理・労務管理をしていた経験があり 現在は地元の大手バス会社でアルコール検知員のバイトをしている者です。 【大前提】 検知器を使用し、数値が出た時点で「酒気帯び運転」または「酒酔い運転」をしている = 道路交通法65条違反となります。(https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/torishimari/inshu_info/inshu_bassoku.html) ●飲酒していないが検知器で引っかかる場合 検知器の性能上、アルコールでないものでも数値が出るものがあります。 その場合は、ある程度時間をおいたり、口を真水ですすぐなどしたあと 再度、検知を行い、確実に飲酒運転ではないことを確認してから 運転を許可するように、ガイドラインやマニュアル等を作成し 掲示して車を利用する社員に周知徹底させればよいと思います。 ●飲酒していた場合 そもそも 道交法違反ですから運転の許可はできません。 運送業や旅客業(バスやタクシーの運転手)など 運転を生業にしている人であれば、場合によっては 社内規定によって その場でクビになることもあります。 (ちなみに私がバイトしているバス会社では、クビになります) 主さんの会社が、運転を生業にしていない会社で 白ナンバーの車(自家用車)を社用車を運転するものだとしても 検知器で数値が出て、それが本当にアルコールによるものだとしたら 飲酒運転になり、道交法違反になりますし それを知っていて、わかっているのに運転させたら、 道交法65条2項に抵触し、会社側もなんらかの罰則を受ける可能性があると思います。 ただ単にパフォーマンスとして検知器を使用するのではなく きちんと意図を理解して、しかるべき対応をするようにしたほうがよいと思います。
運送会社で1度目は警告&その日は横乗り 2度目でクビでした。
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