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時給のパート職員について質問です。 半年契約時給パートの方が職場に沢山在籍しています。 一部、問題ある職員がいます。…

時給のパート職員について質問です。 半年契約時給パートの方が職場に沢山在籍しています。 一部、問題ある職員がいます。 新しく入職する方がいれば、職員入れ換えをしたいです。次回の更新時秋です。 問題ある職員には一斉に更新しないにしてもらいたく、上司にそのパートのトラブルやミスについて随時現在、報告しています。 でも、パートの契約書には、契約は半年、原則更新とあります。 原則更新でも、秋の契約満了時、人員が増えたため、不要ということで、更新せず切ることは法律違反ではないでしょうか? 人事に詳しい方ご回答よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    有期雇用契約の場合は、契約期間満了をもって雇い止めすることは可能です。しかし雇用契約書に原則更新と明示されていれば、更新しない正当な理由が必要です。 雇用契約書に原則更新と明示されているにも拘らず正当な理由もなく更新しない場合は、労働契約法違反になり本人に訴えられる可能性があるだけではなく、他の職員に不安や不信感を抱かせることにも繋がります。 更新時の判断基準は明確にして就業規則に明記し、常に全て職員が閲覧することが出来る状態にしておく必要があります。 正当な理由とは、客観的に合理的な理由であり社会通念上相当と認めらられるもののことです。 「人が増えたから不要」は、正当な理由にはなりません。人が増えたのはその職員がしたことではありません。もし、その職員が職場に無断で職員を採用して人が増えたなら正当な理由になります。 トラブルやミスがあると言うことだけでなく、そのトラブルやミスがどれくらい業務に支障をきたし、どれくらい損害を与えたかを明確(数値化)にしなければ正当な理由の根拠にはなりません。

  • 人員が増えた為は理由としては苦しいと思います。 そもそもその人と契約解除するつもりがなければ、代わりの人を雇うことはないのですから。 原則更新とありますが、「勤務態度や能力によって更新しないことがあり得る」とはなっていないのでしょうか。 その場合、その条項を設けた上で、次の契約では期間を短くされたらどうでしょう。

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