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失業手当の認定日が(失業する3ヶ月前に予約+入金済みの)旅行とバッティングしそうな予感しかしませんが、日にちを変更するこ…

失業手当の認定日が(失業する3ヶ月前に予約+入金済みの)旅行とバッティングしそうな予感しかしませんが、日にちを変更することはできますか?無職のくせに旅行するな、キャンセル料金安いうちにキャンセルしとけよ非常識だ! というコメントは極力避けてください。

79閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • やむを得ない理由であれば日にちの変更は可能なのですが、旅行は理由にはなりません。 ※厚労相が認定日の変更が可能な例を紹介してます。 変更できたとしても、日程は受給者の都合によらず、ハローワークの都合で決まります。 大体、前日か翌日です。 基本的には証明となる書類が必要で、この認定日をズラす用に「面接証明書」などの専用の書類がある程に管理されてますので、嘘をつくのは推奨しません。 やむを得ない理由以外で認定日を変更することは原則不可能です。 この場合、今認定日分の支給はありません。 ※支給残日数は減りません。 この場合、事前に認定日に訪問することができないことを伝えていた場合でも、次回認定予定日の前日までにハローワークへ訪問して、次回認定日の指定を受けてください。 ※失業手当の申請すると、初回認定日~○回目の認定日と、数ヶ月先までの認定日を教えて貰えると思いますが、これ実は、初回以外はあくまで「予定日」で、2回目以降は、認定日毎に次回の認定日を指定(確定)しています。 なので、今認定日に来所せず、次回認定日が指定されていないのに、いきなり次回認定予定日の当日に行くと、その認定日分も支給されなくなります。(直近の支給が次々回になってしまう) なので、次回認定予定日の前日には必ずハローワークに一回来所してください。

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  • >>日にちを変更することはできますか? 「基本手当受給者(離職者)」は、 「求職活動」をしていることが建前ですので、出来ません。 「正当な理由」が無い限り、支給されることはありません。 また、連絡しなければ、「次回の失業認定日」も設定されませんので、 注意しましょう。

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