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自分は市の社会人経験者採用枠(土木)での受験を考えています。 職務経験として現場代理人や主任技術者の経験があり、募集要…

自分は市の社会人経験者採用枠(土木)での受験を考えています。 職務経験として現場代理人や主任技術者の経験があり、募集要件の年数は何とか満たしているのですが、基本的に補佐的な仕事が多く、全部管理を一人で一人前に現場監督をしてきた。 という訳ではありません… そして、合格した場合 『採用時の職については、主任級(経歴等により主事級)での採用となります。』 『地方公務員法第22条の規定に基づき、採用は全て条件付きのものとし、採用6ヶ月間を良好な成績で勤務したときに正式採用となります。』 (第22条を読んでみると、↑この場合において人事委員会等は、人事委員会規則で定めるところにより、条件付き採用の期間を1年に至るまで延長することができる。) とあるのですが、これは採用されてから土木の公務を一生懸命覚えてどうにかできるというよりは、 現場管理が経験豊富で、人(主任・主事より下の級?)を指導する力がある前提で、いきなり主任・主事級での採用であるので、現場監督の知識が期待外れだと6か月もしくは1年で解雇と言うことでしょうか? やる気を持って公務を聞いて覚えていく。とかではなく、色々できる即戦力(例えば現場監督知識全般、CAD作図、測量含め)がないと例え合格できたとしても付いていけなかったり、いじめに合うだけなのかな。とか、色々と不安があります。 教材購入や学校に通う前に、地方公務員の社会人採用枠に詳しい方、ぜひ教えて頂きたいです。 (実際土木の社会人枠はこのような方が働いている。とかの情報でも構いません。)

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    半年間の22条職員は、能力で落とされることはありません。 態度が悪いとか、半年の間に事件を起こしたとかでなければ、採用取り消しになることはありません。 半年間、謙虚に、役所の仕事を早く覚えようと誠実に真面目にがんばっていればだいじょうぶです。 部下を指導する能力とかは、面接でチェックされているので、それをクリアしているのですからだいじょうぶです。

    1人が参考になると回答しました

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