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産休育休手当について 産休育休手当の給付金は 悪阻や切迫早産の疑いで 傷病手当を受けていた期間のお給料も 計算に含まれ…

産休育休手当について 産休育休手当の給付金は 悪阻や切迫早産の疑いで 傷病手当を受けていた期間のお給料も 計算に含まれますか? それとも受けていた月以外のお給料にて計算になりますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 産休手当(出産手当金)は給料(支給額)ではなく標準報酬月額から計算されるので傷病手当を受け取ったかどうかは関係ないです。 標準報酬月額が改定されるのは基本的に1年に1回で、傷病手当を貰って給料がないからと減る訳では無いので特に関係ないです。 育休手当(育児休業給付金)は月11日以上働いた月のみをカウントします。 傷病手当を貰ってもその月に11日以上働いていれば含まれますし、10日以下なら含まれません。

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  • 傷病手当の期間はお給料出てないはずです。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r307/ なので傷病手当期間外の給与で計算されると思います。

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