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【至急】転職先の年末調整について A社:2024年1月の源泉徴収票を入手 B社:2024年2月~4月の源泉徴収票…

【至急】転職先の年末調整について A社:2024年1月の源泉徴収票を入手 B社:2024年2月~4月の源泉徴収票を入手 現職:2024年5月~2024年の年末調整で、A,Bの源泉徴収票を現職に提出したくない、場合 適当な理由をつけて(源泉徴収票を入手できるのが年末であるとし、年末になったら、紛失再発行などを得て、年末調整の時期を逃す作戦、副業や医療費控除などまとめて確定申告したいなど)、提出しない場合、 現職の源泉徴収票を入手し、3社分全て自身で確定申告すればよいですか?法的に問題ありませんか? 現職で「給与所得者の扶養控除申告書」を提出済みです。

補足

・会社は従業員の年末調整をする義務がある ・中途採用者の入社時「給与所得者の扶養控除申告書」の提出で上記義務は満たせたことになる ・従業員が前職の源泉徴収を何等かの理由で提出できない場合、従業員が自身で確定申告を行えば法的に問題ない で合っていますか?

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191閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    源泉徴収票は提出しなくても大丈夫なので、年末じゃないと貰えないとか言わなくていいです。それはその会社が法律上の義務を果たしてないという嘘です。 自分で確定申告しますで大丈夫です。

    なるほど:1

    ありがとう:1

  • 自分で申告することには特に問題はありませんが、詐称を疑われてしまうケースはあります。 その場合は、被保険者回答票などを提出することで、詐称が無いことを証明することが可能です。 また、確定申告した所得の金額で翌年の住民税が変わるため、休職などをクローズで就職している場合などは、住民税からバレてしまうケースはあります。

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    ありがとう:1

  • よくわからない嘘を付く必要はなく、自分で確定申告しますと言えばいいのでは。現職は年末調整、A社B社は確定申告になります。

    ありがとう:1

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