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労働基準法について質問です。私は、ある飲食店のエリアマネージャーをしています。その中の担当している中には店長が居ない店舗もあります。その店舗のグループLINEで夜に「風邪をひいてしまって誰か代わりに入ってくれませんか?」とLINEが来ました。私は、ほかの店舗での仕事だったので代われなかったので、「誰か代わりに出れる方いませんか?」「もし風邪などひいたりして出れなくなってしまった場合はグループLINEで共有していただけると嬉しいです。私も出来る限り頑張って探しますが、ほかの店舗を見なきゃ行けないので協力していただけると助かります。」と送りました。 そしたらあるひとりのパートの方が、体調の悪い人に代わりの人を見つけさせるのはありえない、私の息子達が働いていた所では、店長などが代わりを探していた、それは労働基準法に当たると言われました。 やっぱりどんなことがあろうともアルバイトに代わりを探させる事はいけないですかね? あとそのパートさんはグループLINEで朝伝えればいいような内容を深夜の1時にLINEしてくるので22時以降は緊急以外はグループLINEは使わないでくださいと伝えたら私がウザイんでしょならあなた抜きのグループLINE作るのでと言われました。 この場合どのような対応したらいいのでしょうか?
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代わりを探させる仕事をさせるのは時間外なら違法です、 時間外労働は、労働組合を作り、書面に書いて、官庁に届けないといけませんといけません _________________ 第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 (労働時間) 第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。 ② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。 第三十二条の二 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第一項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。 ② 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
まず、アルバイトに代わりを探させることが労働基準法違反かどうかですが、法的には明確な規定はありません。しかし、一般的には、代わりを探す責任は雇用者側にあるとされています。そのため、体調不良者に代わりを探させるのは適切ではないと言えます。 次に、深夜のLINEについてですが、これも労働時間外の連絡は労働基準法に抵触する可能性があります。22時以降の連絡を控えるよう伝えるのは適切です。 対応としては、まずはパートの方に対して、その意見を尊重し、理解した上で、代わりを探す責任は雇用者側にあること、深夜の連絡は労働時間外となることを説明しましょう。また、代わりを探す体制や連絡体制の見直しを検討することを伝えると良いでしょう。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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