教えて!しごとの先生
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給与所得者の扶養控除等申告書を3月にもらったのを忘れて出していませんでした。期日とかってありますよね?今からではもう間に…

給与所得者の扶養控除等申告書を3月にもらったのを忘れて出していませんでした。期日とかってありますよね?今からではもう間に合いませんか?ちなみに2月に働いた分と3月に働いた分はもう振り込まれていて、3月分からは税金?が引かれていました。 ちなみにバイトを掛け持ちしようと思ってるのですが、どっちが収入が多くなりそうかはわかりません。その場合、今のところに出しとけばいいのでしょうか? 初めてのバイトでなにも分かっていません。

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回答(3件)

  • 法的には間に合わないですね その年の初めての給与支払までに出さなければならないので 別にあれって給与が高いところで出さないといけないというわけじゃないのでどちらでもいいです 単純に短期的な手取りが減るってだけです どっちみち払いすぎた分はかえってくるので長期的には気にしなくてもいいです

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  • 法律上は間に合いません(今年の初めの給料日の前日まで) バイト先が認めてくれるなら出すことができます 今のバイト先に出せないなら次のバイト先で出せばいいでしょう どちらで出しても確定申告するなら結果は同じです

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  • まだ間に合いますよ。 いまのバイト先にとりあえず出しておけばいいです。

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