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宅建弁済業務保証金 還付の額は、その社員が社員でないとしたならば、その者が供託すべき営業保証金に相当する額の範囲内です(64条の 8第1項)。分担金の額ではないので注意してください。たとえば、本店の他2つの支店を有する宅建業者が納付している分担金は、60万円+30万円✕2=120万円ですが、還付の額は営業保証金に相当する額、すなわち1,000万円+ 500万円✕2=2,000万円までです。 これを見た時、え?!結局払わないといけないの?と少しこんがらがりましたが、つまりは営業を始める際の事務所ごとに支払わないといけない営業保証金が大幅に激減するが、当該業者と宅建取引に関わった損害を被る債権所持者が現れた時は別で結局同じように払わないといけないよ、でも最初の分は払わなくていいようにできるよとそういうことで合ってますかね? でも社員が社員でないとしたならばってどういう状況?さらに、弁済業務保証金は損害が生じた際は結局社員が払わないといけないから不足することなんてあるのでしょうか?このお金がどこからのものなのか分からないのでそこを教えて欲しいです。
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概ねその認識で合っています。 お客さんが例えば数百万の損害を受けたのに、分担金と同じ額(本店+支店2つなら120万)しか還付を受けられないのは変ですよね。 お客さんにとっては、業者が社員が否かは知ったことでは無いので、社員でない業者と同じ額、つまり【1000万+500万×支店数】を限度に支払われるべきです。 厳密に言うと、営業保証金や弁済業務保証金分担金は、支払うのではなく預けるだけです。 お客さんが損害を受ければ、その損害を与えた業者が支払うのは当然の義務です。業者が100万前後しか出してないのに、保証協会が支払ったあと業者が補填しなければ破綻してしまいます。 社員が社員でないとしたなら ⬆社員は100万前後を預けるだけなのに対して、社員でない人は1000万単位で預けますよね。 お客さんが還付を受けられる金額の限度は、社員でないときに預ける金額と同じだよ、という意味です。
なるほど:1
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