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学生アルバイトについてです。 私は大学3年生で1つのバイト先でアルバイトをしています。 扶養のことについてどなたか教…

学生アルバイトについてです。 私は大学3年生で1つのバイト先でアルバイトをしています。 扶養のことについてどなたか教えてください。 ①バイト先から88000円を3ヶ月連続で超えては行けないよと言われています。 これは社会保険のことだと思うのですが、学生は社会保険に入れないと思います。 なので私は学生なので月88000円を3ヶ月連続で超えても大丈夫なのでしょうか? ② 130万円以下なら学生控除を使えば保険の扶養から外れないというのを聞いたのですが、これも本当でしょうか? また、学生控除は年末調整の際に店長などに言えば良いのでしょうか? ③ ①、②の保険は別の保険なのでしょうか? 月88000円を何ヶ月も連続で超えても130万円以内であれば扶養は大丈夫なのでしょうか? 分かりずらい文章かもしれませんが、教えて頂けると幸いです。

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回答(2件)

  • ①学生の場合は月88,000円と言うのは関係無いです。 しかし学生であっても ❶会社(正社員・フルタイム)の週の所定労働時間の3/4以上 ❷会社(正社員・フルタイム)の月の所定労働日数の3/4以上 ❸2ヶ月以上の雇用の見込みがある ❶❷❸を全て満たせば社会保険に加入しなければなりません。 (3/4ルール) ②勤労学生控除と社会保険は無関係です。 勤労学生控除を利用すれば年130万まで非課税です。勤労学生控除を受けた際は店長に伝え店長から会社に伝えて貰って下さい。 3/4ルール未達なら社会保険に加入する必要がないため扶養者の社会保険の扶養からは外れません。 ③学生の場合は月88,000円と言うのは関係ありません。3/4ルールだけ意識して下さい。 同じ会社で働いていれば同じ保険です。 ※意識しなければいけないのは、 ・130万を超えない様に月の目安として108,333円以下 ・3/4ルールを未達にし続ける

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  • ①学生であるない関わらず、 1週間の所定労働時間および1ヵ月の労働日数が常時雇用者(正社員など)の4分の3以上である場合は、雇用形態に関わらず加入が義務づけられています。 なので、正社員の所定労働時間が40時間の場合、30時間以上働くのであれば、学生でも加入になります。 ②扶養は外れませんが、親の税金控除されていた分は無くなるので、親の負担は10万ほど高くなります。 年末調整の紙にある、勤労学生というところに丸をつけます。 ③健康保険、厚生年金のことだと思われる。 130万円超えなければ扶養は外れないが②があるため、知らない、言わないで働くと親からグチグチ言われる。 何もわからないなら88000円以内、103万以内で働いた方がいい。

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