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アスベスト作業の保護具なしでの作業について現在役所の水道課で働いているのですが、石綿管がまだ残っており、石綿管の修繕の立ち合いなどで保護具等なしでの立ち合いや湿潤化などを一切せずに切断するなどで石綿を吸ってしまっている状態なのですが、現在病気などはなくても安全配慮義務違反などで訴訟を起こすことは可能でしょうか。労基にも相談し、調査が入ったのですが、未だに保護具等の購入もしませんし、職場に放置されている石綿管を保護具等なしで梱包を行わされました。(金具等を取り外しや、隣で石綿管叩き割ったりなど) 労基に求められた書類などは後からでも作れるや偽装するなどと言っていたのを録音済みです。作業風景も動画に収めました。工事写真などもコピー済みです。他にやるべきことありますか。 このような状況で、現時点で病気がない場合でも訴訟を起こして勝つことできるでしょうか。
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