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私物の携帯電話を紛失しても会社から始末書の提出を求められることは違法ではないのでしょうか? 友人が、飲み会の帰りに…

私物の携帯電話を紛失しても会社から始末書の提出を求められることは違法ではないのでしょうか? 友人が、飲み会の帰りに私物の携帯電話を紛失したようです。紛失したことにより、会社から始末書の提出を命令されたようです。 会社支給の携帯ではないですが、始末書の対象とのことですが、違法ではないのかと疑問に思ってしまいます。 今後飲酒を伴う場合は、私物を含め携帯電話を持たないようにもお達しがあったとのこと。 標語に例え「飲んだら持つな、乗るなら持つな」との通達が出たとのこと。 始末書や携帯電話の所持規制は合法でしょうか?

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