教えて!しごとの先生
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法律関係の資格試験についてです。

法律関係の資格試験についてです。司法試験では六法の持ち込みができると聞きました。 条文は暗記して覚えるものではなく、解釈や要点を覚えていて、説明したり、実務的な構造を理解しているかが問われるからと。 一方で、司法書士試験や行政書士試験では六法など問われる関連法の条文が持ち込めないのはどうしてなのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • 宅建、行政書士と取って、今司法書士の勉強してますが。 六法持ち込みオーケーなのは、司法試験の論文だけでしょう。 それは、論理構成などを展開する事が、試験の主眼な訳で、一種知識はオマケになるからです。 宅建、行政書士とかに、六法を持ち込むと、答えが載ってます。 それで合否が決まる笑 司法書士は、不動産登記、商業登記の記述は正直、論理的な構成の部分があるので、六法くらいはあっても良いかもとは思いますが、まあイチイチ調べてたら多分、時間が足りません笑 今、司法書士の勉強で、司法試験のYouTubeをずっと見てますが、司法試験の論文は、参照条文を引用する必要があるようで、流石に全部は正確に覚えられない。 その代わり、有名な条文は90、177、423、424、415、555、703、709などと覚えてますね笑 自分も民法はとりあえず聞きましたが、条文番号?でかなり、覚えましたよ笑 売買の555とか、代位権、詐害行為取消しの、423、424とかある程度覚えてたら、そこら辺に探す条文があるな。と、分かりますよね。

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  • 法律系の論文試験は基本的に法文集が貸与されると思いますよ。基本的に論文内で根拠となる条文を示すことが必要ですし。 司法書士試験や行政書士試験は論文ありませんよね?記述式だけだと思います。 私は司法書士試験も行政書士試験も中を見たわけではありませんが、きちんと条文を記述式で書く必要がある試験なら問題の中に使う条文が書かれていると思いますよ。 短答試験は司法試験だろうが他の法律系試験だろうが法文集の貸与はありませんよ。

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  • 司法試験も持ち込みはできませんよ。 論文試験において、貸与されるだけです。

  • 代書人試験は、そこまで難しくはない。

    知恵袋ユーザーさん

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