解決済み
ラブホテルでアルバイトをしています。 夜間勤務で時給は1200円くらいで、1日11,000円くらいの給料であまり高くはありません。先日、5月の休み申請を店長に出したと思っていた日に出せていなかったらしく(私の言い忘れか伝達ミスで)知らぬ間に無断欠勤になってしまっていました。 職場からも1度電話がきていたみたいですが、電話番号を登録していないことと、運悪くその日に色々なところに電話をしていたため(市役所など)全く気づくことができず、出勤した際に無断欠勤をしてしまっていたことに気づきました。 そして罰金1万円を引かれることになっていました。 この職場は、元々いた職場の他店舗でヘルプとして毎週1回だけ入っているのですが、元々の職場で罰金制度はありませんし、この職場でもそのような説明は受けておらず誓約書なども書かされていません。 よく見ると壁に「当日欠勤5000円、無断欠勤1万円の罰金」と書いてはありました。 これは違法ではないのでしょうか? 辞めようか考えています。
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就業規則を周知していれば、これは法的効力を持ちます(労契法1条、労基法106条)。 壁に貼っていれば、十分周知していることになります(同施行規則52条) ただ「罰金」というのは法律上、そもそも裁判所、裁判官あるいは検察官しかこれを出すことができないため(裁判所法22条、33条、刑訴法461条など)、罰金を請求すること自体、権利濫用または公序良俗に反し違法・無効となります。 また、恐喝罪や強要罪にも問われます。
ホテルは個人経営が多くオーナーも従業員 の扱いは良くありませので早く辞めた方が 良いと思います。
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