違法です。「試用期間」ということで労働局の許可を得れば可能ですが、実際、そんな許可下りません。許可が下りて、最賃未満で雇用されているのは、障碍者と断続的労働といって「宿直勤務」する人たちくらいです。専門家の方々も、そんな許可下りないと言っていますから。 ●東大法卒「特定社会保険労務士」 http://www.tama5cci.or.jp/hp/yanagida/?p=3112 「試用期間の減額特例は建前としてあるが、許可基準が厳しいため許可されることはない」 ●同じく「特定社会保険労務士」https://www.calling2-blog.com/2022toukyosaichin1072yen/ 「試用期間(試の使用期間)中の労働者に対して最低賃金の減額特例は許可されません。」 ●にいがた青年ユニオン代表動画 https://www.youtube.com/watch?v=D3VnNPAGcP0&t=422s 「法律上には規定されているが、現実には下りない」
労働局長の許可があれば問題ないです
お互いの合意の上であれば違法ではありません。
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