試用期間中とはいえ月給の時給換算が最低賃金を下回っているのは違法ではないのですか?

試用期間中とはいえ月給の時給換算が最低賃金を下回っているのは違法ではないのですか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • 違法です。「試用期間」ということで労働局の許可を得れば可能ですが、実際、そんな許可下りません。許可が下りて、最賃未満で雇用されているのは、障碍者と断続的労働といって「宿直勤務」する人たちくらいです。専門家の方々も、そんな許可下りないと言っていますから。 ●東大法卒「特定社会保険労務士」 http://www.tama5cci.or.jp/hp/yanagida/?p=3112 「試用期間の減額特例は建前としてあるが、許可基準が厳しいため許可されることはない」 ●同じく「特定社会保険労務士」https://www.calling2-blog.com/2022toukyosaichin1072yen/ 「試用期間(試の使用期間)中の労働者に対して最低賃金の減額特例は許可されません。」 ●にいがた青年ユニオン代表動画 https://www.youtube.com/watch?v=D3VnNPAGcP0&t=422s 「法律上には規定されているが、現実には下りない」

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