解決済み
夜勤がある会社です 夜間勤務時間に社員の一人が発熱した 39度 インフルエンザ、コロナ感染も勘案し、病院の受診命令を下し、会社のタクシーチケットで帰宅させた。しかしながら帰宅時間ぎ明け方で病院の診察時間までは自宅待機となりました。 会社のルールとしては、コロナの感染疑いがあり発熱した際は受診をさせるとなっています また、特別休暇も認められています。 しかしながらタクシーチケットの帰宅が不適切な使用で戻入しろとの命令がきた 感染対策として受診をさせるために帰宅させた また、事業者として社員の健康に配慮する 義務を考えれば当然チケットの運用は間違いないと説明するも 救急車を利用するか、公共交通がある時間に帰宅させるべきと その時間は体温を計るも 平熱であった。体調についてはしんどかった様子であるため声がけをして、緊急時は連絡するようにと本人はつたえていた タクシー代金を負担するのに納得がいかません 会社のタクシー規定にないからと言っても 労基上の安全配慮義務ふくめて間違えた判断になるのか? ご意見いただけないでしょうか? 法律的な根拠あれは一番嬉しいです
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労働法というよりも経理勘定の問題の気がします。 タクシーチケットは私の会社では通勤費や出張旅費で使うのを禁止しており、タクシーを使う場合は通勤費や出張旅費として後日精算する仕組みです。
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タクシーチケットは会社が規定するルールに従って使用することは知っていたが、個別の緊急時についての規定はないのであなたの判断でチケットを使用したってことですよね。 法律に定められていないことですのであくまで一般論になりますが、チケットを使用していいかを上司に相談するのがベストだったと思います。が、相談に適さない時間帯であったり、電話しても相手が出ない場合ならあなたの判断が優先されるでしょう。 個人的には、ナイスな判断だと思いますし私でも同じことをしたと思います。
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貴方の会社でのタクシーチケット使用許可は誰が出すと決められているのでしょうか。 貴方にその権限はないのに使わせたことが問題になっているのですよね。 店舗のレジから1万円抜いてタクシーに乗らせたのと同じ話で、刑法253条が法的な根拠になるでしょう。 後付けででも、その許可をとっていないのは貴方の手落ちでしょう
なるほど:1
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