圧縮記帳について質問です。 直接法と積立金方式では、固定資産の計上額が異なるので税効果ので、積立金方式では税効果を適用するのは分かります。しかし、直接法では補助金収入を益金と認識しているのに、積立金方式では加算一時差異と認識しているのに違和感があるのですが… 補助金収入=益金!ではなく、直接法の場合のみ益金になるということですか?
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どっちも益金 税効果を考える場合そこじゃなくて費用処理をどうするかでしょ 多分基礎的な事が分かってない
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