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司法書士の不動産登記法の記述について 申請人や権利者など書く際に 住所+氏名の教科書もあれば、 氏名だけの教科…

司法書士の不動産登記法の記述について 申請人や権利者など書く際に 住所+氏名の教科書もあれば、 氏名だけの教科書もあります。 どちらが正しいorどちらも正しいのでしょうか?記述の採点の際、減点になったりしますでしょうか。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 住所+氏名です。 ただ、問題文に「住所の記入を要しない」と書かれることが多いです。この場合、書くと減点です。 教科書に書かないのは単に長いし当然のこととして省略してるだけです。

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    1人が参考になると回答しました

  • 不動産登記法の記述については、申請人や権利者の情報を記載する際に、住所と氏名を記載することが一般的です。しかし、教科書や試験によっては氏名だけでも問題ない場合もあります。試験の採点基準や問題の指示によりますので、具体的な指示がある場合はそれに従ってください。減点になるかどうかも試験の具体的なルールによります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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