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社会保険加入や扶養について質問です。 現在、転勤族、妊活中で、派遣社員で単発短期で仕事を頂き、夫の扶養内で働いてい…

社会保険加入や扶養について質問です。 現在、転勤族、妊活中で、派遣社員で単発短期で仕事を頂き、夫の扶養内で働いています。この先も扶養内での勤務を希望しておりましたが、1ヶ月の勤務が8.8万円を超えてしまい、社会保険加入義務が発生し、夫の会社の保険を抜けるよう、派遣会社から通知がありました。 (私情により、働いていない月もあり、 年収は106万に満たない状態です。) インターネットで加入条件を調べると、 ・週の所定労働時間が20時間以上 ・賃金が月額8.8万円以上 ・雇用期間の見込みが2ヶ月以上 ・学生ではない ・事業所の従業員数が101人以上(2024年10月以降は51人以上) とありましたが、来月以降の仕事は決まっておらず、上記にある、雇用期間の見込みの部分が当てはまらないのではと思っております。 派遣会社の通知には、国で決まっている事とあり、社会保険証は2週間後に届くとの記載がありました。 一旦扶養から外れるしかないのかと悩んでおります。 今回社会保険に加入しても、また仕事がない期間が続き、再度、夫の会社の保険に加入となると、会社の方や夫にも負担や迷惑をかけるのではと感じています。 明日以降、派遣会社に相談してみようとも思っていますが、ご存知の方や同じような経験がある方いらっしゃいましたら教えて頂けないでしょうか…? 知識も乏しく、文章も分かり辛くなってしまい すみません…

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    雇用期間が2ヵ月以内であっても、次の①又は②のいずれかに該当するときは、雇用開始の当初から「2ヵ月を超える雇用の見込みがあること」として取り扱われます。 ①就業規則、雇用契約書等その他書面においてその契約が更新される旨又は更新される場合がある旨が明示されていること ②同一の事業所において同様の雇用契約に基づき雇用されている者が更新等により2ヵ月を超えて雇用された実績があること ただし、①又は②のいずれかに該当する場合であっても、労使双方により、2ヵ月を超えて雇用しないことについて合意しているときは、この限りではありません。 派遣会社は特別な職種等でない限り雇用契約書等に「契約更新をすることがある」と必ず記載しているはずです。 なのですべての項目が当てはまり、社会保険に加入するしかないのです。

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