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人材紹介の会社に勤めています。実際には存在しない求職者のレジュメを架空で作成、または弊社に登録をしてない方の公開レジュメを無許可で拝借して企業様への新規営業の際に、あたかも即時ご案内できる求職者と偽って提出しております。 管理職としてこの部署に配属されたのはこの4月からで、コンプライアンス的、または法的に問題があるのではないかと上席に伝えたところ、部署のやり方に意見があるなら貴方のポジションはないと言われ退職推奨を受けております。 役員陣もこのやり方に賛同しており、自分のキャリアとしてもこちらで継続して勤めて行く気は現状ないのですが、この状況に何もせず退職させられることに憤りを感じています。 ・このような営業手法は何らかの犯罪に当たらないのでしょうか。 ・自主退職はしないと伝えたところ追い出し用のポジションを新たに設定し、段階的に給与を下げていくと言われています。 これに対して有効な対応はございますでしょうか。 2点ご質問となります。 よろしくお願いします。
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そもそも「求職者のレジュメ」とは具体的に何を指していますか? レジュメは要約した文書を指すため、具体的な文書が何かわかりません。 そうなると第三者である我々としては、違法か合法かはわかりません。 >自主退職はしないと伝えたところ追い出し用のポジションを新たに設定し、段階的に給与を下げていくと言われています。 どう考えても違法ですね おそらく就業規則には、(具体的理由がなく)「段階的に給与を下げる」といった規定はないでしょうから)労契法12条により、その言動は無効・違法となります(最高裁大法廷昭和43年12月25日判決(いわゆる「秋田バス事件」)を元に労契法12条が制定された)。 また、もし仮にそういった就業規則があったとしても、これは権利濫用や公序良俗に反し無効となり得ます(大阪地方裁判所判決平成15年1月22日新日本科学事件)。ただ、就業規則は法的効力として有効となることがほとんどなので、就業規則が無効であることの立証は難しいですが。 会社を辞める前提なら、労働局に対するあっせん申立て或いは労働審判申し立てですし、 辞めないのなら、労働組合への依頼あるいは労働訴訟となります。(ただ訴訟で勝訴して会社に復帰しても、その後会社で働くとなると精神的に辛くなる) なお、労働訴訟となると証拠は必須なので、上司から言われた言葉を録音することは必須です(「言った・言わない」だと「言っていない」と判断されるため)。
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