回答終了
公務員の障害者雇用について質問です 不快な思いをさせてしまったら申し訳ございません。元々公務員として働いていた方が、事故等で身体障がい者として手帳が必要になった場合、その方は再度公務員試験を受ける必要があるのでしょうか? それとも、部署移動と同じような形で書類上で雇用枠の変更等をする事で継続して公務員として働く事かできるのでしょうか? また、一般の正規の公務員と障害者雇用では同じ公務員として働いても給料等に違いが出るのでしょうか? 身体障がい者なのでパソコン等の事務処理には問題ありません、ただ歩行が難しく車椅子での生活をしています
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過去質問に何度も同回答を入れているが、採用時の枠として障害者枠というものはあるが雇用の枠として障害者枠というものはなく、必要な配慮措置を受けて健常者と同じ法規則のもと働くことになる。障害者になったから馘首、なんてルールはなく、「病気休暇休職等の措置を経てなお働けない場合に分限免職」になるだけ。 まあ勿論運転手として働いていた人間が自動車を運転できなくなったら事務職やるしかなくなるが、そうでもなければ「雇用枠の変更」なんてない。そして、ここまでの話で理解出来るだろうけど、「一般の正規の公務員と障害者雇用」なんて分けはないので必要な配慮措置はもらえるが障害者としての特別枠なんてもらえない。他と同じように働いて他と同じように評価されて他と同じように給与待遇もらえ、となる。
事故等で身体障がい者として手帳が必要になった場合、その方は再度公務員試験を受ける必要があるのでしょうか?> 無い。 部署移動と同じような形で書類上で雇用枠の変更等をする事で継続して公務員として働く事かできるのでしょうか?> 変更の必要なし。 障害者公務員採用のページにも書いているが、通常の競争試験も受けられると明記されている。 職場に配慮してもらう必要はある。 (障碍者用の設備が必要なら、備えている部署への異動を希望する等) また、一般の正規の公務員と障害者雇用では同じ公務員として働いても給料等に違いが出るのでしょうか?> 出ない。俸給制なので、既に公務員なら等級は変わらない。つまり給料も変わらない。 歩行が難しく車椅子での生活> エレベーター、専用トイレ、バリアフリー配慮、建屋出入り口にスロープがあれば、健常者と同様に働ける。
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