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社労士試験について 複数業務要因災害や通勤災害による傷病により 複数事業労働者傷病年金や傷病年金を受ける者につい…

社労士試験について 複数業務要因災害や通勤災害による傷病により 複数事業労働者傷病年金や傷病年金を受ける者については 打ち切り補償のみなし(解雇制限の解除)の規定が適用されませんがこれの意図がわかりません。 業務災害は会社要因なのになぜ打切補償を払わなくても払ったものと みなされるのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    打切補償は、そもそも労働基準法の療養補償を受ける者が、療養開始後3年を経過しても傷病が治らない場合に支払うことにより、その後の労働基準法による補償を打ち切ることができる制度です。 労災保険の保険給付は、もともと労働基準法の災害補償を保険化したものですが、現在の保険給付には打切補償に対応する保険給付はありません(過去にはありました。)。 その代わり、療養開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなった場合には、打切補償を支払ったものとみなすこととしています。 このように、あくまでも労働基準法の災害補償を基に「以後の補償を打ち切ること」、「業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間の解雇制限を適用除外とすること」を定めたものが、打切補償です。 ですので、労働基準法の補償の対象外である「複数業務要因災害」「通勤災害」には、解雇制限の解除の規定は適用されません。 というか、そもそも労働基準法の解雇制限の対象は、「業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間」です。 複数業務要因災害、通勤災害により療養する期間は、もともと解雇制限期間には当たらないので、その間に解雇することは可能です。

  • 複数業務要因災害と通勤災害については解雇制限自体がありませんので、打切補償のみなしが適用される余地がありません。

  • 失礼ですが、あなたの日本語の読解力の問題です。 >打ち切り補償のみなし(解雇制限の解除)の規定が適用されません という文章をなぜ >業務災害は会社要因なのになぜ打切補償を払わなくても払ったもの と、読解してしまうのでしょうか? そんなことどこにも書いていませんので、あなたの脳内で勝手な翻訳をしているにすぎません。 打ち切り補償の規程が適応されないだけです。支払ったものとするとはどこにも書いていませんよ。

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