解決済み
ライフプラン給について教えてください。 わたしの会社は基本給とは別にライフプラン給があり、「企業型確定拠出年金」に拠出せずに、毎月のお給料と一緒に振り込んでもらっていました。3月に体調を崩し、3月中旬から4月中旬まで欠勤し、4月中旬から休職となったのですが、4月分のライフプラン給は通常通り振り込まれるのでしょうか?
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賃金の扱いは会社次第ですが一般的には、4月中旬以降の休職(労働の義務が免除)は無給の所が多いかと思います。前半は労働の義務が生じている通常の扱いなので、基本的には、 基本給プラス、ライフプラン給付金は支給される形となります。でも、欠勤控除と休職中の無給が引かれる形となり、総支給額は0円、社会保険料などがマイナスとなり、一旦は会社が肩代わりし後日追徴(会社の指定する口座に振込み)が指示されると思います。社会保険料は産休育休は免除制度がありますが、休職制度そのものが法的に決まりがないので免除もできません。 正確なところは、会社の就業規則(給与規程、ライフプラン給付金規程など)と、地方厚生局に提出し許可を得た確定拠出年金規約で確認してみて下さい、。
その手当の支払い規定次第でしょう。 そのため、就業規則を読みましょう
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