4時間ピッタリだと4時間以上になってしまいますから、その日の分は先送りです。 ただ、4時間未満だと減額、もしくは不支給になるというのは理解していますか。 この場合は (バイト代-1312)+基本手当日額-(前職賃金日額×0.8) という計算をして、出た数値がプラスの場合、プラスの分だけ失業手当が減額されます。 プラスの値が大きすぎて、失業手当が0円になってしまった場合は、4時間以上働いた場合と同じように先送りです。 マイナスの場合は減額はありません。 これを知っていて4時間未満で働いこうとしているなら、それはそれで良いですが、、、 あと考えられる事として、失業認定申告書の書き方を間違えた可能性です。 申告書の上の方にカレンダーがあって、働いた日に印を付けると思いますが、働いた日の分に○を付けませんでしたか。 文をちゃんと読まないと解らないかもしれませんが、実はあのカレンダー、 4時間以上働いた場合は○ 4時間未満働いた場合は✕ を付けるんです。 今回は結果として4時間以上働いていたので○で提出したのは正解ですけど。
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