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失業保険について詳しい方に質問です。

失業保険について詳しい方に質問です。待機期間中から働いていますが、1日の就労時間が4時間を超えると給付対象にならずその日数分先送りになるとネットで見たので1日4時間未満で働いているのですが、待機期間を終えてから1回目の認定日までに働いた日数分、給付金から減額されています。1日の労働時間に関係なく、働いてしまった場合は給付対象にならないのでしょうか? また、4時間未満とありますが4時間ピッタリだとアウトですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    4時間ピッタリだと4時間以上になってしまいますから、その日の分は先送りです。 ただ、4時間未満だと減額、もしくは不支給になるというのは理解していますか。 この場合は (バイト代-1312)+基本手当日額-(前職賃金日額×0.8) という計算をして、出た数値がプラスの場合、プラスの分だけ失業手当が減額されます。 プラスの値が大きすぎて、失業手当が0円になってしまった場合は、4時間以上働いた場合と同じように先送りです。 マイナスの場合は減額はありません。 これを知っていて4時間未満で働いこうとしているなら、それはそれで良いですが、、、 あと考えられる事として、失業認定申告書の書き方を間違えた可能性です。 申告書の上の方にカレンダーがあって、働いた日に印を付けると思いますが、働いた日の分に○を付けませんでしたか。 文をちゃんと読まないと解らないかもしれませんが、実はあのカレンダー、 4時間以上働いた場合は○ 4時間未満働いた場合は✕ を付けるんです。 今回は結果として4時間以上働いていたので○で提出したのは正解ですけど。

  • 未満と以内の違いがわからない人って、意外といますね。未満はピタリ4時間は含まれません。 待機期間中に仕事したらその分待機期間が後ろに伸びるだけです。 あなたが言うのは給付制限では? それはそうと、4時間以上働いた場合は先送り、4時間未満の場合、金額によって減額か不支給です。 受給者のしおりをちゃんと読めば発達障害のワタシにもわかるように書いてあります。

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  • 待期期間中に働いたらダメですよ。 失業の認定してもらえません。 週20時間未満のバイトが認められるのは、 待期期間明け以降です。 もしかして給付制限中を待機期間と書いてますか?

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