回答終了
ハローワークで失業手当審査中だったのですが、主治医の意見書をもらう段階で主治医と話し合い、まだ働ける状況ではないため失業手当の受給は中止することになりました。ハロワに電話した際は延長の手続きを勧められたのですが、診断書の料金や延長期間内に再就職できるかなどを考えると、延長はしない方がいいと思っています。(働いていた期間も1年半と短いので) この場合、連絡などせず期間が過ぎるのを待つだけでいいのでしょうか。
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延長しないのであれば、放置しても良いですが、延長するデメリットは診断書の料金のみとなります。 期間内に再就職する必要はありませんし、延長するだけしておいたら、後で助かると思いますよ。
何もしなければ、 「退職後1年」で「受給資格」を喪失します。 (過去の「雇用保険加入実績」も無くなります。) たとえば、 退職日が「令和6年3月31日付」であれば、 受給期限は「令和7年3月31日」迄となります。 それでよいのでしょうか?
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