解決済み
会社都合の退職になりますか? 勤続年数4年、フルパートです。 現在、適応障害により休職一ヶ月が経ちました。傷病手当申請中です。今の会社は【二ヶ月を超える休職の場合、退職扱いとする】という決まりのようです。 もし休職が延期し、二ヶ月では足りないとなった時は退職扱いとなるのでしょうが、その場合、傷病手当はもらえなくなり、失業手当を申請する流れになると思います。 この時、失業手当は会社都合なら比較的すぐに支給されますが、自己都合なら二ヶ月?もらえませんよね。 現在、一ヶ月で復帰できるか微妙なところであと一ヶ月延長するかもしれません。もしそれでも復帰が難しい場合… 休職が二ヶ月超えて退職扱いとなった場合、会社都合となって失業手当は早めにもらえますか?
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勤続年数4年、フルパートです。 なら、 二ヶ月では足りないとなった時は退職扱いとなる 場合 でも 傷病手当はもらえなくなり ということはありません。 在職1年未満だと、退職後は受け取れませんが 1年以上だと、在職中からカウントして、最長1年半まで 支給されます もちろん、最終日に出勤しないことなど諸条件はありますけど 尚、退職後、どの健康保険にするかは、傷病手当金の支給と 関係はありませんが、 社保の扶養(配偶者や親)の扶養にはいるには 傷病手当金の額次第です 雇用保険は、そういう場合は、正当な理由がある 自己都合退職の扱いですね。 手当の期間が延びるなどはないですが、待期期間ない 形になります でも、傷病手当金と雇用保険は併給できませんから 雇用保険は受給延長などしておいて、先に傷病手当金を 受け取るのが一般的ですかね。病気退職だと
離職票が来ないとわかりません。
傷病手当ではなく『傷病手当金:健康保険組合の』ではなくて。 で、失業給付は就活が可能と医師が診断したものをハロワに出せば自己都合でも『特定理由離職者』扱いとなり待機期間なしで早々に給付は受けられます。 しかし先に書いたように『就活』出来る状態でないなら給付開始を遅らせる手続きにハロワへ行くだけですね。 休職期間内に復帰できなければ自ら退職を申し出ての自己都合扱いでしょ。 労働契約を果たせないのはご本人なのですから。 ただし健康保険料を会社が負担してた分も含めて支払うのなら、退職後も継続して傷病手当金の給付を受けられます。 詳細は会社か保険組合に問い合わせ。 今のうち保険組合に聞いておいたほうが気持ちは楽になるかも。
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