教えて!しごとの先生
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試用期間中で入社後1週間コロナで行けなくてクビになりました。これは不当解雇に当たるんでしょうか?

試用期間中で入社後1週間コロナで行けなくてクビになりました。これは不当解雇に当たるんでしょうか?初日だけ出勤して、2日目からコロナを発症して自宅療養をしていてコロナが治ったので明日から出勤したい旨を伝えましたが、もう来なくていい信用できないと言われて社宅も追い出された状況です。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 不当解雇については、具体的な事情や労働契約の内容によります。しかし、コロナウイルス感染症の自宅療養が理由で解雇されるのは、労働基準法に違反する可能性があります。専門家に相談し、必要であれば労働局や労働審判所に申し立てることを検討してみてください。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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