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宅建 解説文質問 兼業業種の変更は、届出不要。宅建業以外の事業を行っている場合のその事業の種類は、宅建業者名簿の登記事項ではあるが、変更があったとしても変更の届出をする必要は無い。よって×→ちなみに問題は宅建業者が建設業を営むこととなった場合30日以内に知事に届け出なければならないと言うやつでした。なぜ解説にわざわざ宅建業以外の事業~登記簿事項である、までの分を書く必要があるのでしょうか?別に、宅建業以外の事業をやっていてその事業に事業の種類の変更があったとしても変更の届出をする必要は無い。と書けばわかりやすいのでは?なにか他に意味があったりするなら教えて欲しいです。この書き方にかなり惑わされました。そもそも読みにくい文になってしまっているのでは?特に突然変更があったとしてもってところからがいきなり変更しようとしてるあたり何を変更してるんだ?!ってなりました。
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質問には「宅建業者名簿の登記事項ではあるが」とありますが、「登記」という言葉で合っていますでしょうか? 恐らく趣旨としては、宅建業の業許可を県知事等から得る段階で、兼業を行っている場合は、その事業の種類を宅建業者名簿の記載事項として届け出る必要があります。しかし、変更の際に届出が必要な事項の中に兼業の種類は含まれていませんので、登録時には兼業の種類が必要だが、その後変更があっても届出は必要ない、という対比の意味で記載しているのだと思います。 例えば、事務所の所在地は、宅建業者名簿の記載事項であり、変更があった場合は届出が必要です。兼業の種類も同じく宅建業者名簿の記載事項ですが、変更があっても届出は不要です。この対比です。
なるほど:2
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