回答終了
パート勤務で5月15日の締めで辞めようと考えていたので、1ヶ月前の4/15頃伝える予定でしたが 店長との出勤予定が合わず4/25の報告になってしまいました。人手不足なのと会社の規則で1ヶ月前じゃないと5/15では辞めれないので最短で6/15退職と言われました。 法では2週間前まで‥というのを見たんですが 会社の規定優先になりますでしょうか? 店長に言いくるめられる事が多々あり 精神的にキツイ所なので5/15で辞められるようにしたいです。どう伝えたら乗り越えられるでしょうか?
91閲覧
内容を読ませて頂きました。 法的な観点からお話しします。 基本的に次の順で優先的に法律は適用されます。 国家憲法 → 各法律(民法) ≒ 労働基準法 → 就業規則 → 雇用契約書 つまりは、何をどう言おうが民法の方が上位の法律ですから、退職の意思を通知してから14日後には退職が可能です。 1か月前というのは引継ぎなどを考慮してという話になると思いますが、業務が属人化していて、「あなたしか分からない」という業務でない限り、裁判例でも会社側の言い分は認められていません。 厚労省のHPにも、2週間を超える解約予告期間の設定は無効となっています。 ↓ https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/hanrei/taisyoku/jisyoku.html 有期雇用契約であると期間満了までは勤める必要があります。もちろん正当な理由がある場合には雇用契約の解除を求めることはできます。 しかし、やり取りを確認していると契約期間が不明のようですので、労働条件通知書をもらっていないのではないかと思います。 こちらは、労働基準法施行規則第5条により契約書は紙面等で交付しなければいけません。それを行っていない場合には明示義務違反として労働基準法第120条の規定により「30万円以下の罰金刑」となります。 いずれにせよ、法的には5/15で退職して問題ありません。 また、5/15までに年次有給休暇はすべて取得して問題ありません。 労基法等の第●●条等はメモして置き、店長に労基法ではこうなってます。 民法ではこうなってます。とはっきり言うべきですし、根拠規定を明確に示された場合には、おそらく何も言えなくなると思います。 それでも何か言ってくるようであれば、労基署に行きますとはっきり言ってみてはどうでしょうか。非常に言いづらいとは思いますが...
そういうのを見越して1ヶ月前よりも早めに伝えるのが仕事が出来る人。
雇用契約書や就業規則などが微妙に絡んできますので、確答はできませんが ①民法の労働契約の解除では、雇用契約書に契約期限が書いてある場合は原則その雇用契約が終了するまで労使の承諾がなきゃその契約を終了【退職】はできませんが労働者が労働を継続するのにや無負えない事情がありできない場合はこれは契約途中でも労働契約の終了(やめれます)ができます ➁雇用契約書の契約期限が1年以上、または期限が明記されてない場合は労働者が退職を申し出(法では労働契約の終了)があれば、申し出日から14日後(すなわち1日に申し出をすれば15日)に労働契約の終了【退職)ができます あなたが言うのは➁ではないでしょうか? 労働契約書はもらってますか?そこに就職した時に労働契約書を結んでいますか?そこを確認してください 通常はパートさんは①で処理しますけど 次に、 >人手不足なのと会社の規則で1ヶ月前じゃないと5/15では辞めれないので最短で6/15退職と言われました。 店長が会社の規則で1か月前申し出というならば、退職日が毎月15日という就業規則でない限り、申し出してから1か月後ですから5月25日で退職は成立します 次に、あなたは就職して何年で週何日働いてますか? というのは、あなたは年次有給休暇は何日残っていますか? 悪い話が、店長の言うことを半部以上理解しますってことで、現在手持ちの有給休暇をすべて使って辞めればいいことです そのうえで、有休休暇でカバーできないときは欠勤でもいいわけですしね 有休は、退職者の場合は雇い主側は拒否はできません (もちろんパートに有給はないよなんて言うこともできないしね) 後は、もうやめるのであれば、労基に相談とか、退職請負に頼む(費用は掛かるが)とかもあります。がこれは最後の手段としてね。
その状況なら嘘つくしかないです。メキシコの叔父に会いに行くとか、昔から夢だった仕事のオーディションに参加することになったとか。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る