回答終了
普通は確定申告すれば市民税申告は不要ですが 貴方の市町村はやった方がいいと思います 確定申告には 「本業以外は普通徴収にて住民税を支払う」はなく 「給与以外は普通徴収にて住民税を支払う」です というかおそらく貴方の市町村以外はほとんどがそうです なので副業分の給与を普通徴収で払いたいのなら 確定申告した上で市民税申告はした方がいいと思います
市民税課に電話で確認し給与所得であっても市民税申告書にて「本業以外は普通徴収にて住民税を支払う」と記載すれば上記の通り副業分は普通徴収で支払えると教えていただきました。 >自治体により 異なりますが 一般的には 副業の収入がお給料であれば 本業での特別徴収に上乗せされますが お問い合わせの結果 そういう回答であれば 質問者さまがお住まいの自治体では 可能ということだと考えます。 タイミーでのアルバイトを考えているのですが、20万円を超えた場合上記の市民税申告に加えて確定申告が必要と思いますがあってますでしょうか? >本業で年末調整をお受けになっていることを条件に 副業の御給料収入が 20万円を超える場合 確定申告が必要となります。 確定申告は 本業 + 副業で 行ってください。 副業だけの確定申告はできません。 また 確定申告を行う場合 別途住民税の申告は不要です。 税務署と 自治体が情報を共有するためです。
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