教えて!しごとの先生
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例えば ・起立性調節障害になり朝起きるのが難しくなった ・昼から始業で帰るのが夜遅い仕事で犯罪に巻き込まれ夜道が怖く…

例えば ・起立性調節障害になり朝起きるのが難しくなった ・昼から始業で帰るのが夜遅い仕事で犯罪に巻き込まれ夜道が怖くなり今の勤務時間で働けなくなったなどの自己都合の理由があった場合、勤務時間を変更できますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    仕事によるのでなんとも言いにくいです。 私の場合は、フレックスなどがないので始業時間と就業時間は決まっていてどのような理由があっても変更はできません。 どうしても変更が必要になったら業務形態ごと変更するという手段しかないです。 ただ、夫の職場だとフレックスがあるので、8時間連続して働けば(休憩は法律どおりに取る)、何時出勤でも問題ないです。 理由も特にこれは認められないということはないようです。 なので、そのあたりは会社の規約を確認して判断するのが一番よいと思います。

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