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一人でも入れる労働組合について。 零細企業で5年ほどパートで働いています。 零細なので会社に労働組合などありません。

一人でも入れる労働組合について。 零細企業で5年ほどパートで働いています。 零細なので会社に労働組合などありません。扱いが酷いため(雇用契約を会社都合で変える、パワハラ、人材派遣違法等)労働組合に相談しようと思います。 先に会社名は匿名で労基に相談したところ、人材派遣法律違反については、是正に従わなければ刑事告訴となると説明されました。 私が経営者に労基のその話を伝えたところ、『あなたとの業務委託契約(他社へ私を派遣)は、派遣先の会社(この経営者の親族の会社)の社労士が決めているので間違いない』などと否定し、その他、暴言混じりで逆切れされました。 しかし、労基との相談結果でも、私の働き方は業務委託ではなく労働です。 またその人材派遣違反の証拠もあり、このまま私が労基に通告したら、会社に労基から調査入りそうです。(それか労基から会社へ、電話等の是正勧告のお話だけで済むのでしょうか?) 他の従業員とは関係が良いので、職場が労基のブラックリストに載るような迷惑を掛けたくありません。 また、もし労基が職場に調査に入ると、芋づる式に他の不正(例えば、私以外にも業務委託だといって派遣されている社員がいます)が発覚することも恐れています。 すると、会社の業績も悪化したりして他の従業員からも恨まれそうです。 現在、業務委託といって親族会社からの仕事を簡単に切られてしまい、収入が減っているので、労基がいう通り『労働者』として雇用してもらいたいです。 そんな所を改善したいのですが…労働組合に加入して上手く行くと思いますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    >労働組合に加盟してうまくいくか いきません。 他の人があなたに賛同するなら別ですが。 ちなみに、業務委託と呼ばれる働き方は正式ではなく、請負契約と凖委任契約に別れます。 請負契約とは、労働時間の拘束はされずに成果だけを評価するものです。 凖委任契約とは、時間だけ拘束されるが、成果は求められないものです。 いずれも共通なのは業務指示は自社から受けるということで、働いている先の直接指示は受けません。

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  • 労働組合の説明をします。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください!

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