先に回答がある通り、 厚生年金の適用、給付については ・一般企業の被保険者(第1号厚生年金被保険者) →国が行う ・共済組合加入の被保険者(第2~4号厚生年金被保険者) →共済組合が行う ようになっています。従って共済組合加入の被保険者については厚生年金保険料の徴収も共済組合が行います。 共済組合の長期給付というのは ・厚生年金保険給付 ・退職等年金給付 を指していますから(国家公務員共済組合法72条、地方公務員共済組合法74条)、厚生年金保険料を長期給付掛金という名称のもとに徴収する組合があってもおかしくはありません。 令和4年9月までは会計年度任用職員は共済組合に加入しなかったので、上の原則どおり 年金・・・一般の厚生年金 健康保険・・・協会けんぽ でした。 令和4年10月からは法律が変わり、会計年度任用職員も共済組合に加入となりましたが、その際に、長期給付は対象にしないという事も決められました。従って現在は 年金・・・一般の厚生年金 健康保険・・・共済組合の短期給付 というねじれたことになっています。
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