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育休手当について質問です。 2024年1月11日に出産しました。 3月8日より育休となっております。 諸事情あり1ヶ月ごとに育休手当を受け取りたい旨会社へ連絡し了承されました。この場合、今月末には育休手当頂けるかなと思っていたのですが(通常通り2ヶ月毎だと5月30日あたりに振り込みと言われたため) 育休手当振り込み通知なるものが届く気配がないので不安になってきました。 1ヶ月ごとに支給希望しても振り込みは5月末になってしまうのでしょうか。 お詳しいかたがいらっしゃれば教えて頂きたいてす。
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会社の締め日はいつでしょうか? 締め日を過ぎないと必要書類等準備出来ないので申請出来ないと思います。 月末締めでしてら、4月8日までの分を出しても4月末の締め日を過ぎないと手続きが出来ないのでハローワークでの手続きが5月以降だと思います。
3/8~で1ヶ月ごとなら初回は3/8~4/7分を4/8以降に申請、振込になります。 いつ振込するかは会社によりますが、一般的に申請可能日以降の初回の給料日に申請する会社が多いです。 申請されれば7~10日で振込されますが、初回はもう少し日数がかかる傾向にあるので、2週間くらいを目安にされるのがいいと思います。 仮に最短で申請してたとして、そろそろ振込されるかな?くらいなのでまだ振込されてなかったり育児休業給付金支給決定通知書が届かなくても遅くはないです。 また、会社が申請した場合決定通知書は一旦会社に届き、会社から自宅に郵送されるので届くまで日数がかかります。(普通郵便は土日祝の配達がないので土日祝を挟むとより日数がかかります) なので決定通知書が届いてから振込がある月もあれば先に振込される月もあります。 申請が遅くなればその分振込も遅くなるので、いつ振込されるかは会社がいつ申請するかによります。 気になるのであれば会社に申請予定日を確認されるのがいいと思います。
「手当」はマジで それぞれの会社による でしかないので 質問者さまの会社の人しか知らない。 いつまでの申し出で いつからの対応できるのかとか あなたの会社しか ルールを知らない。 ルールが分からないことについて 知恵袋の他人は答えられない。 労働基準法とかで決まってることとか 健康保険からの支給とかなら 答えられるけど。 会社の福利厚生については その会社の就業規則の全文読めないと 答えられない。 >育児休業の申請があった場合、事業主はその申請を拒否することはできません。しかし、育休中の賃金支払いについての規定はなく、休業中に賃金を支払うか否かは事業主の裁量に委ねられています。 そのため、会社の就業規則などで特別な定めがない限り、育休中は無給あるいは減給となり、働くパパ・ママの収入が著しく減少してしまいます。 法的にはこれでしかないので、支給要件や事務手続きのやり方など、それぞれの事業主=会社の就業規則でしか、どういうルールがわからないです。
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