行為・発言者に悪意がなくても、厚生労働省が示す「パワハラ定義」に該当し、なおかつ6類型に該当する言動で、受けた側が苦痛を感じて就業環境が害されればパワーハラスメントです。 【パワハラ定義】①②③すべてを満たすもの ①優越的な関係を背景とした言動 ②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの ③労働者の就業環境が害されるもの (厚生労働省HP) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html パワハラ行為の6類型 0000189292.pdf
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