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パワハラは受けた側がどう捉えるかですか? 言った側にパワハラって意識がない場合もあるのかと。 私の場合は充分にパ…

パワハラは受けた側がどう捉えるかですか? 言った側にパワハラって意識がない場合もあるのかと。 私の場合は充分にパワハラを受けていると認識しております。

72閲覧

夜烏の源次さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    行為・発言者に悪意がなくても、厚生労働省が示す「パワハラ定義」に該当し、なおかつ6類型に該当する言動で、受けた側が苦痛を感じて就業環境が害されればパワーハラスメントです。 【パワハラ定義】①②③すべてを満たすもの ①優越的な関係を背景とした言動 ②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの ③労働者の就業環境が害されるもの (厚生労働省HP) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html パワハラ行為の6類型 0000189292.pdf

    知恵袋ユーザーさん

  • 厚生労働省は職場のパワーハラスメントについて下記のとおり定めています ①優越的な関係を背景とした言動 ②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの ③労働者の就業環境が害されるもの 上記の①から③までの要素を全て満たせばパワハラです

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    1117427392さん

  • パワハラは、受けた方がどう取るかですね。また、言った側にパワハラの意識が無いことは、良くあること。というよりも殆どの場合そうだと思いますよ。 ただし、損害賠償等の対象になるかどうかは、別問題です。 また、法律上の「いわゆるパワハラに該当するか」に関しては、3つの要素が出されています。ただし、実際にそれに該当するかどうかは、裁判所の判断になります。

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    ker********さん

  • >パワハラは受けた側がどう捉えるかですか? 違います、 パワハラは厚労省より例示列挙されており、 以下が該当します。 ・身体的攻撃 ・精神的な攻撃 ・人間関係からの切り離し ・過大な要求 ・過小な要求 ・個の侵害 上記に該当すればパワハラとなります。

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    UMT231さん

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