教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

現在大学1年生です。税金についての質問です。 自分は現金手渡しのバイトをしており、そのバイトが週1しかないのでもうひと…

現在大学1年生です。税金についての質問です。 自分は現金手渡しのバイトをしており、そのバイトが週1しかないのでもうひとつバイトを掛け持ちしたいのですが以下の場合について教えてください。ちなみに今入っているバイトは色々な事情によりマイナンバーの提出など個人情報の提出がなかったです。 ①現金手渡しのバイトで得た収入は贈与となるのか 自分の考えでは個人情報マイナンバーの提出がなく 銀行口座に振込もしてないため贈与にあたると考えました。 ②この掛け持ちの仕方だと確定申告が必要なのか ネットで調べたのですが複数のバイトを掛け持ちしている場合確定申告が必要と記載されてるのを見ました。 ③年末調整というのは自分もする必要があるのか

続きを読む

96閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ① 贈与ではなく 収入(給与収入)となります。 手渡し 振り込みみは関係しません。 労働に対する対価ですので 贈与ではありません。 ② どちらかの勤務先で年末調整を受けているか? 各勤務先の年間お給料支給額がいくらか? 控除額は 基礎控除しかないのか? などにより 回答は異なってきます。 ③ 掛け持ちの場合 扶養控除申告書は一か所の勤務先にしか 提出できません。 提出した勤務先では 年末調整が行われます。 両勤務先に 扶養控除申告書を提出していない場合は 両勤務先で年末調整は行われません。 そして 年間お給料支給額の総額(各勤務先合計額)が 103万円以上であれば 翌年 確定申告を行う必要があります。 但し 給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える ※ 給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。 となっています。(国税庁HPより 抜粋)

  • ①職種は何ですか?雇用契約の給与か、業務委託の報酬かによって変わります 働いたことに対してもらったのなら贈与にはなりません ②複数のバイトしていたら所得が48万超えたら確定申告が必要な可能性が出てきます ③年末調整は支払者がしてくれるものです

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

現金手渡し(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: アルバイト、フリーター

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる