国民年金(60歳未満の場合)
国民健康保険(任意継続も可)
住民税は退職時期での判断になるが、転職予定なら次のとおり。
①会社を1〜5月に退職した場合
1〜5月の間は、前々年の所得に対する住民税を納付する必要があるので、この時期のどの日に退職しても、退職時に一括で前々年分の住民税が給与から天引きされます。
②会社を6〜12月に退職した場合
6~12月の間の退職では、特別徴収税額の未納分について、次のいずれかの方法を選択することができます。
・本人が自分で納付する(普通徴収)
・転職先に特別徴収税額を引き継ぐ
・最後の給与から差し引く