解決済み
なぜブラック企業でやられたことを口コミといった 多くの人の目につくとこに書き込むことは名誉毀損に なるのですか? 私の前の会社は最低最悪のブラック企業でした。私生活がマトモに送れなくなるほど長時間労働ですし、 パワハラやモラハラは当たり前です。 私も年配社員から殴られたり引っ掻かれたことがあります。 求人に記載されてることはほぼ嘘で新人に対して 指導もせず完全に放置。有給は全部拒否されます。 酷い時は休憩に行くことも拒否されます。 やることが多いと3時間ぐらい早く出社するように 言われます。 また前の会社は他の会社でクビになった人間や 職歴が多すぎて履歴書に書き切れないといった人 何かしら問題を起こしたりした人なども普通に雇うので変人がかなり多いんです。 そういう人間達がサボったり適当に仕事やったりと 好き放題やってるのに上の人間は見て見ぬフリを してほったらかしにしてるんです。 以上のこともあって辞める人はものすごく多かったです。私も鬱一歩手前までいったため退職しました。 今も前の職場の労働環境に苦しんでる人や 上の連中が何も言わないことをいいことに 好き放題やってる連中のことを思い出すと 腑が煮え繰り返りそうになります。 自分がやられた事を広めてやりたいという気持ちで 頭がいっぱいになってます。 なぜ会社を名指しして自分がやられたことを吹聴すると本当のことであっても名誉毀損になってしまうんですか?また前の会社の怒りを忘れるにはどうしたらいいですか?
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>公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」 >簡単にいえば、「名誉毀損をした場合は、その内容が虚偽であっても事実であっても罰する」ということです。さらに、名誉を毀損するとは「事実を公表して社会的評価をおとしめる行為」が該当することになるでしょう。 https://okayama.vbest.jp/columns/general_corporate/g_lp_corp/2014/ >先述のとおり、書き込みが公共の利害に関する事実でありなおかつ公共の利益を図る目的があれば名誉毀損罪として罰せられません。つまり、名指しされた企業が本当にブラック企業であり、書き込み自体が他の求職者等に注意を喚起するものであれば、書き込みをした者が名誉毀損の罪を問われる可能性は低いと思われます。 つまり、書き込み自体が他の求職者に注意を喚起する内容ならば、名誉毀損にならないようです。
なりますね‼️よってこれからは法律を勉強して次はギャフンと言わせるブラック企業対処法を身に付けてください! しかし時効でなければ今からでも裁判をするか?になります。 そもそもブラック企業は泣き寝入りするから横行するのです。法律にも問題があります。参考に https://youtu.be/OAdPRha0LGs ブラック企業には泣き寝入りせず法的に訴えたり改善するしかないです。 例えば残業代は必ずもらえます。労働時間の記録は残業代アプリを利用してください! 払わない場合は少額訴訟や労働審判やひとりでも入れる労働組合もあります。パワハラなら今は慰謝料数十万円はとれます。 せめて労働基準監督署に申告してハロワにも報告してください!会社都合で辞めることができます。 改善するには労働組合をつくるしかない❗ 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください!
(労働基準監督官の権限) 第百一条 労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。 ② 前項の場合において、労働基準監督官は、その身分を証明する証票を携帯しなければならない。 第百二条 労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。 まずは労働基準監督署に相談しましょう、 ブラック企業もブラック労働者も両方いるので第三者による判定必要です
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