専門家(社労士とか弁護士とか)に頼んでも、結果はそんなに変わらないと思います。 会社が「過少に、無いことに」して書いたり証言するのは織り込み済みですので、労基署もあくまでそのあたりは参考までに、です。 訴えた側の従業員がもしパワハラの証拠などをある程度揃えていたり、職員の中からその目撃証言などがすでに被害者に渡っていたりすれば、会社がなにを口裏合わせても無駄です。 逆に、少々のパワハラがあって確認されるものがあっても、労災認定基準を超える内容でなかれば認定はされません。 なので主戦場はちがうところにあります。調査用紙に何を書くかで決まることではないし、故にそのウエイトは小さいものですので、そこに専門家に大きな金銭をはたいて書いてもらう意味は非常に薄いでしょう。
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