回答終了
労災について質問です。 知人の話ですが、現場仕事をしています。 仕事中に転倒し翌日病院に行ったら足を骨折と診断されました。そしてそのまた翌日に会社の人と現場に行き相手会社の人と話し合いをした際に、労災を使うかどうかの話をしたみたいなのですが、労災を使う場合って話し合いをしたあとに決まるものですか? 病院では先生に労災でいいんだよね?と聞かれたのですが、話し合いをする前でまだわからないと答えたみたいです。 そしてその話し合いの際に相手会社の人から、お給料が出ないしお金がないなら会社の掃除でもしてたらどうですかと言われたみたいです。 これは嫌味ですよね。 言い返しはしなかったみたいですが、そんなことを言うならこちらからしたら怪我しなかったら仕事して給料もらえてたのに、労災が使えるまでの3日間は給料もらえない期間なんだから逆に保証してほしいって言い返したいくらいです。
ちなみに会社の寮に住んでいて給料から差し引かれているのですが、天引きされてるものを含めた総支払額で計算されるということで合っていますか?
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{お給料が出ないしお金がないなら会社の掃除でもしてたらどうですかと言われたみたいです。} あなたは日給または時給なのですよね? 月給制では無い事も書かないと分かりませんので! 別に給料が減らないようにする方法を提案しただけでは? あなたも相手も労災関係に疎いから嫌みに聞こえたのでは無いのでしょうか? あなたの考えにはマイナスのバイアスが掛ってるように見えますから、そこを改善できれば気持ちよく働いて、そして休めると思います。 1.2の良い回答に加えてみました。
>労災を使う場合って話し合いをしたあとに決まるものですか? 労働災害の治療費は優先順に ①会社が10割負担するというなら、それでよい(労災保険は使わない) ②上記でない場合は、労働者が労災保険を申請するかどうかを決める となります。 よって①の段階なら「話し合いをして」、それから決めても全然良いので、質問どおりでも問題はありません。 >労災が使えるまでの3日間は給料もらえない期間なんだから逆に保証してほしいって言い返したいくらいです 言えばいいです。その権利は労働基準法にありますので。 なのでなぜためらうのかがわかりません。お伝えください。 >天引きされてるものを含めた総支払額で計算されるということで合っていますか? なんの計算でしょうか?? 労災保険の休業補償給付のことなら、その通りです。その額の8割が給付になります。
なるほど:1
労災保険の給付請求をするかどうかは被災した本人が決めることであって、上司や会社の承諾は不要ですし、意向も関係ありません。 なお、休業補償給付は休業の第4日目から支給されるので、休業初日から第3日目までについては会社に補償義務があります。(労働基準法第76条)
なるほど:1
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