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副業について 本業の給料が低いため副業を考えているのですがバレたくありません。 色々調べてみたところいくつか分からな…

副業について 本業の給料が低いため副業を考えているのですがバレたくありません。 色々調べてみたところいくつか分からないことがあったため質問します。副業は内職予定です。1.副業の収入が20万以下で住民税の確定申告の時に普通徴収にすればばれないのでしょうか? 2.副業の収入が20万を超えた場合、所得税と住民税の確定申告をして、同じように普通徴収にすればばれないでしょうか?所得税が増えたことによりばれてしまうのでしょうか? よろしくお願いします

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回答(3件)

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    どちらも副業分を普通徴収にすれば、自宅へ納税通知が届くのでバレない。 確定申告で副業分の住民税の納付書を自宅に送付してもらうように、「自分で納付(普通徴収)」のところにマル印をつければ良い。 これはe-Taxでも同様で、「給与・公的年金等に係る所得以外の所得がある方の住民税の徴収方法の選択」とある画面で入力するようになる。 また、住民税の申告書でも、副業分の住民税の納付書を自宅に送付してもらうように、「自分で納付(普通徴収)」のところにマル印をつけるようになっているが、その欄は「給与所得以外」の所得に係る市民税・県民税の徴収方法の選択となっている。 つまり、給与以外は普通徴収にできます。 なお、所得税が増えたことが本業にバレる事はなく、年末調整の基礎控除申告欄に貴方が記載した場合だけです。

  • 1について 副業が給与所得か、それ以外かによります。 給与所得の場合は普通徴収をそもそも認めてくれない市区町村があります。 その場合は、副業に課税される住民税も、特別徴収と言って、会社の給与から天引きされます。 ただし、役所が発行して会社経由で毎年6月にもらう特別徴収税額決定通知書が圧着式などになっていて、中身を会社の人が見えないのであればバレない可能性が99%でしょう。 副業が給与所得以外で、業務委託契約などで事業所得や雑所得の場合、その他不動産投資による不動産所得などには、普通徴収を選択すれば特別徴収税額決定通知にそもそも副業所得は乗りませんし、住民税通知も自宅に送られてくるので本業の勤務先にバレることはないでしょう。 ただし、ふるさと納税や医療費控除や住宅ローン控除があったりすると、副業が事業所や雑所得でも普通徴収とできなくなることがあり、この場合は特別徴収税額決定通知書が圧着式でない場合はばれないとは言い切れないのです。 こちらをご参考にどうぞ https://fukugyou-kara-kigyou.jp/15412549443470 2について 20万円以下で市役所や区役所に住民税の申告をする場合でも、20万円超で税務署に確定申告をする場合でも、副業を会社に内緒にできるかどうかという点では違いはありません。 所得税からバレることはなく、所得税が還付となっても、それ自体は副業バレには結びつきません。 ただし、事業所得で赤字にした場合は、節税にはなるのですが、下記のページにあるように、副業バレのリスクは生じます。 https://fukugyou-kara-kigyou.jp/15389050713383 下記の国税庁のHPにあるように、事業所得や不動産所得は損益通算(赤字相殺)の対象になるものの、雑所得の場合は赤字になっても給与所得と相殺できないので、雑所得の場合は赤字を気にしなくても良いでしょう。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2250.htm ただ、雑所得でも赤字とした場合に、特別徴収税額決定通知書にアスタリスクマークをつけられる市区町村である場合には、特別徴収税額決定通知書が圧着式などになってなくて丸見えの場合には、会社の人に疑われる可能性があります。 ※余談ですが、特別徴収税額決定通知書が電子交付の場合には、パスワードが割り当てられていて、会社の人は勝手に見てはならないので、電子交付の場合は圧着式の場合と同等と考えて良いでしょう。

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  • 内職ってなんでしょう。 業務委託ですか?会社務めですか? それによって回答が代わってきますよ? 会社務め(給与所得)なら、chocoさんの回答が正解。 業務委託、自営ならrriさんの回答が正解。

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