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有給休暇と残業時間の計算方法について質問です。 昨年の7月に転職をして新しい職場で経理事務として働いています。 …

有給休暇と残業時間の計算方法について質問です。 昨年の7月に転職をして新しい職場で経理事務として働いています。 タイムカードの集計をしていて疑問に思ったので質問させてください。①有給休暇が一年で消滅してしまう。 有給休暇ですが、私はまだ一年目なのでついこの前10日間付与されたばかりですが 他の皆さんは1月に新たに有給が付与されていたのですが、前年度の消化しきれなかった有給が繰越になっていませんでした。(そういった処理は社長が行っています) これは合法なのでしょうか? 調べると、有給の失効期限は2年と出てくるので違法なのでは無いかと思うのですが、法的拘束力があるのかどうかがわからないです。 ②残業時間の計算方法 残業代の計算方法は一般的な1時間あたりの給与×割増率×残業時間なので問題はないと思います。 ただ、残業時間の算出方法が45分残業してやっと30分の残業代がつくという算出方法なので納得がいきません。 例えば、定時が17時だとして17時45分まで働かないと1円も残業代はつきません。 これも違法になるのでしょうか? 労働基準監督署に相談しようか迷っています。 まずは一般的な見解を伺いたいです。

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回答(2件)

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    ①貴殿のご認識の通り、有給休暇の時効は2年です。 よって、今年1月に付与されたとのことならば、 2022年1月付与分の残日数分は時効消滅しますが、 2023年1月付与分はまだ有効です。 ②1日の残業は1分単位、それを月集計して 端数処理することは認められています。 30分以上を繰り上げ、30分未満を切り捨て。 ①、②共に 一般的見解ではなく労働基準法の定めです。

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