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厚生労働省の、自殺の取り扱いについて 精神障害になり自殺したら原則労災認定と書いてありますが、心理的負荷は関係なく、原則…

厚生労働省の、自殺の取り扱いについて 精神障害になり自殺したら原則労災認定と書いてありますが、心理的負荷は関係なく、原則労災認定でしょうか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • 自殺が労災認定されるためには、前提条件として、業務による心理的負荷の強度が、労災認定基準に該当=業務上の精神障害と認定されることが必要です。 質問者様の資料もそのことが図示されていますね。 精神障害の労災認定基準は、結末が自殺であろが、なかろが、変わりません。 そもそも労災保険では「故意」によるもの=自傷行為は認められません。自殺は本人の故意です。 しかし、精神障害に限り、その精神状態が、正常な判断を妨げとなり、自傷行為を踏みとどませられないと精神医学的に考えられるため、「故意の欠如」=故意ではない=として、労災認定されるものです。 ですから、他の方が言われているような、自殺者は、心理的負荷が弱や中でも、心理的負荷が証明出来れば認定され易いいうものではありません。 精神疾患の原因となった業務による心理的負荷が強と判断され、自殺の理由が業務以外の理由とは認められないものに限り、自殺が労災認定されるでしょう。

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  • 添付の図通りなら、確かに原則認定されます。 ただし添付図の一番最初の「業務による心理的負荷」があったことすら証明できない自殺者もおり、その人たちは当然認定されません。 なので先の回答者さんの書いている数字になるのです。 要は認定されていない過半数の自殺者は「業務が原因だ」という証拠がなくそもそも証明できなかったことになります。 証拠から証明できた自殺者は、かなり高い確率で認定される、という意味です。 「自殺者は全員認定される」と勝手解釈で都合よく読み間違えないようにされてください。

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  • そんなわけありません。 もしそれが本当なら、自殺者の労災認定率は100%でないとおかしいことになります。 実際に、令和2年の自殺者の労災認定率は181名中81名、令和3年度の自殺者の労災認定率は167名中79名ですので、「自殺した人の過半数は労災認定されていない」ことになります。 数字は嘘をつきません。

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