解決済み
厚生年金の勉強中です。年金額改定の不適用について、年金額の改定が行われない者として、②繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者とありますが、繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者は何故入っていないのでしょうか? 知識不足でお恥ずかしいですが、教えていただければと思います。
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老齢基礎年金の全部繰上げは国民年金法附則第九条の二で規定されています。 このとき、同条第2項で「厚生年金保険法附則第七条の三第一項又は第十三条の四第一項の規定により支給繰上げの請求をすることができる者にあつては、当該請求と同時に行わなければならない。」とも定められています。 要は、老齢基礎年金の全部繰上げをして65歳前に老齢基礎年金の受給権者となる者(国民年金法附則第九条の二第1項)は、同時に、老齢厚生年金の全部繰上げをして老齢厚生年金の受給権者になる(厚生年金保険法附則第七条の三第1項[本来の老齢厚生年金]、又は同附則第十三条の四第1項[特別支給の老齢厚生年金])のです。 ですから、わざわざ個別に「繰上げ受給の老齢厚生年金の受給権者」云々などと言う必要はなく、「繰上げ受給の老齢基礎年金の受給権者」と言えば足りてしまうのです。 これが、疑問に対する回答です。 <老齢基礎年金の支給の繰上げ> ◯ 国民年金法附則第九条の二 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000141#334AC0000000141-Sp-At_9_2 <老齢厚生年金の支給の繰上げ> ◯ 厚生年金保険法附則第七条の三 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC0000000115_20240101_505AC0000000003#329AC0000000115-Sp-At_7_3 ◯ 厚生年金保険法附則第十三条の四(特別支給の老齢厚生年金の場合) https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC0000000115_20240101_505AC0000000003#329AC0000000115-Sp-At_13_4 添付された写真は、障害年金を受ける人が提出する障害状態確認届(いわゆる更新時診断書)によって障害の程度に変化があったと認められた際の障害厚生年金の額の職権改定(厚生年金保険法第五十二条第1項)と、本人の意思での額改定請求による任意改定(同条第2項・第3項)を定めたものです。 このとき、同条第7項で、これらは「六十五歳以上の者であつて、かつ、障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による障害基礎年金の受給権を有しないものに限る。)については、適用しない。」と定めていますが、厚生年金保険法附則第十六条の三第2項で読替えを行ないます。 読替えの結果、「六十五歳以上の者又は国民年金法による老齢基礎年金の受給権者であって、かつ、障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による障害基礎年金の受給権を有しないもの)」には、障害厚生年金の額の職権改定や額改定請求が適用されません。 ◯ 厚生年金保険法第五十二条 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC0000000115_20240101_505AC0000000003#Mp-At_52 ◯ 厚生年金保険法附則第十六条の三 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC0000000115_20240101_505AC0000000003#329AC0000000115-Sp-At_16_3 これをまとめると、 ① 65歳以上の者 ② 又は、国民年金法による老齢基礎年金の受給権者 (老齢基礎年金および老齢厚生年金の全部繰上げ受給者) であって、かつ、 ③ 障害厚生年金と同一の支給事由による障害基礎年金の受給権を有しない者 (注:障害厚生年金3級のみの者がそうです) は、「職権改定」や「額改定請求による改定」がなされない、といった意味になります。 要は、老齢年金を全部繰上げで受給してしまったり65歳になったりすると、障害厚生年金3級しか受け取ったことがない(1度も1・2級になったことがない)という人は、それ以上級が上がることがなくなる、ということになるんですよ。
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