解決済み
任意保険未加入の社員へ、交通費の支給をどうするか 社内に車通勤をしていながら、任意保険未加入の社員がいたとしてこの社員に車通勤を認めないためガソリン代(交通費)を支給しないことはやはり違法になりますでしょうか? 社内規定には任意保険未加入時に車通勤を認めないといった具体的な個所はありません。 (現在改定、整備中) 監督署からは、基本的に交通費を支給しないことは違法になる。事前にペナルティとして支給しない旨を社内規則に記載することも書き方によっては違法になる旨の指導はありました。
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> この社員に車通勤を認めないためガソリン代(交通費)を支給しないことはやはり違法になりますでしょうか? はい。 現時点で「社内規定には任意保険未加入時に車通勤を認めないといった具体的な個所はありません。」のであれば、通勤費を支給しないことは賃金の全額払いを定めた労働基準法第24条違反となります。 ただし、任意保険未加入の場合は通勤費を支給しないと通勤費規程を改定した後については、それを理由として不支給にすることができます。 この場合、いわゆる不利益変更(労働契約法第9条)にはなり得ますが、違法ではないです。
車通勤を認めない事は違法ではないです。他の交通手段での交通費を支給したら問題ないです。うちも決められた金額以上の任意保険に入らないと自家用車通勤許可証を発行しませんし、駐車場にも停められません。年一回任意保険証書の提出がありますよ。
通勤手当を認めないのではなく、車通勤を認めるべきではありません。 通勤中の事故は通勤災害として会社が保障しなければいけない範囲にもなりますから、車通勤そのものに任意保険加入を義務付けることは違法ではありません。 任意保険に入っていないことを承知で車通勤を許可したうえで、通勤手当を支給しなければ、それは当然違法です。 就業規則で、通勤方法、通勤手当の申請に任意保険証のコピー添付を義務付ければよいと思います。
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