内定辞退は承諾書を提出していようが、いつでも出来ます。 日本には憲法第22条一項により職業選択の自由がありますので、行きたくない会社に入社させられる事はありません。 よく損害賠償と言いますが、日本では内定辞退を理由にした賠償責任を裁判で認められた事はありません。 もし、賠償が認められるとすれば、貴方を海外研修に出す為に、飛行機代や滞在費に多額を要したのに、全くの無駄になった等、特別な事情が必要です。 ちなみに、受け入れる為にコストがかかった場合であっても、パソコンや机、椅子等の事務用品は貴方以外にも使用が出来る物であり、会社側に実損が出てはいない事になります。 また、受け入れ準備に社員が動いた場合であっても、そもそもその社員には月給が支払われており、同じように実損はありません。 民法により約束した事(契約)を守らなければならないと定められており、破ると債務不履行責任が発生し、損害賠償の問題になります。 ただ、民法より上位の憲法により職業選択の自由が認められておりますので、内定辞退をしてもいいのです。
ありますよ。 ご存じの通り、法律の最上位である憲法に 職業選択の自由が謳われていますから辞退は自由にできます。 しかし「ありとあらゆる損害賠償から免除される」 とはどこにも謳われていません。 例えばあなたのために採寸して用意した制服や作業服とか あなたのために準備した作業用品や備品なんかは あなたが辞退することで無駄になってしまうので損害と言えます。 それは請求されたら払わなければなりません。 ただし 例えば来年4月入社の人が今内定もらって まだ入社まで1年もあるのに損害を払えとか言っても認められません。 一般的に準備に必要な期間(例えば入社1か月とか)になってから辞退したら 損害賠償を請求される可能性もあるということです。
エージェント利用でしょうか。エージェントがムカついて貴方を脅しただけです。損害賠償?貴方が何の損害を会社に与えたというのでしょう。全く的外れでです。ご心配なく。
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