回答終了
外国人自動車整備士の在留期間について教えてください。 現在、外国人の方が自動車整備士として働くには ①国家2級整備士免許を取得し、就労ビザ「技人国」で5年後との更新で働く②技能実習生として最大5年で働く ③特定技能制度で国家3級レベルの試験とN4以上取得で最大5年働く の3つの方法があると認識しております。 噂で、無資格の外国人の方が毎年何かを更新して整備士として 働き続けることができると聞きました。 また、自動車整備士の専門学校を卒業していても国家3級取得で 就労ビザは絶対に下りないのでしょうか。 詳しいかたご教授いただけますと幸いです。
69閲覧
回答にはなりませんが・・「自動車整備士の専門学校を卒業していても国家3級取得で」に関してですが、外国人が専門学校の高等課程(3年課程三級自動車整備士課)わざわざ日本語学校を出てまで受講するとは思えません。2年課程の2級自動車整備士課のはずですが・・・?その外国人が日本国内で働く際は採用する企業が責任を持つでしょう、と言うかそもそも責任の持てない企業に専門学校は斡旋しません。外国人が勝手にすれば専門学校にペナルティが課せられます。また多くの外個人学生は母国から技術習得生として支援されて留学してきます。ほとんどは母国に帰るはずですが?・・・ この様な記述もあります。 「日本で外国人を雇用するためには、就労ビザが必要になります。就労ビザは法律上、本人が申請しなければなりませんが、外国人労働者が1人で申請するには複雑な点も多く、企業のサポートが不可欠です。」 ですので企業次第ですね。 質問の「噂で、無資格の外国人」の無資格とは自動車整備士の資格?就労ビザの資格? 外国人が日本にビザなしで居住就職するためには日本国籍の人と婚姻関係になれば可能なのでは無いですか。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る