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宅建のことで質問です。 営業保証金の供託 主たる事務所1000万 従たる事務所500万 分担寄付義務 主たる事務所6…

宅建のことで質問です。 営業保証金の供託 主たる事務所1000万 従たる事務所500万 分担寄付義務 主たる事務所60万 従たる事務所30万 この違いは何ですか? また、どういう意味ですか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • 簡単に云うと、業者が営業始める前迄に、個人、法人は1000(本店)、500( 支店)の金を供託しないと出来ない。 しかし、こんな高額な金入れておけない場合、保証協会に加入すれば、弁済保証金(60.30)で済む。 これは協会に加入して仲間になる事で、仲間(会員)の誰かに何かあった場合、協会が代理して弁済するという事。 だから60出せば1000と同じ効力があると云う事。 AIは寄付と記載しているが違う。営業保証金であり、廃業すれば戻る。

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  • おおむねAIさんの言う通りです ただし、 「分担寄付義務」は正しくは「弁済業務保証金」です

  • 「営業保証金の供託」と「分担寄付義務」は、宅地建物取引業者が法律に基づき負う義務です。 「営業保証金の供託」は、業者が不適切な取引を行った場合に、消費者の損失を補償するための保証金です。主たる事務所では1000万円、従たる事務所では500万円を供託する必要があります。 一方、「分担寄付義務」は、宅地建物取引業保証協会への寄付義務で、業者が破産等で営業保証金が不足した場合の補填資金となります。主たる事務所では60万円、従たる事務所では30万円を寄付する必要があります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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