おおむねAIさんの言う通りです ただし、 「分担寄付義務」は正しくは「弁済業務保証金」です
「営業保証金の供託」と「分担寄付義務」は、宅地建物取引業者が法律に基づき負う義務です。 「営業保証金の供託」は、業者が不適切な取引を行った場合に、消費者の損失を補償するための保証金です。主たる事務所では1000万円、従たる事務所では500万円を供託する必要があります。 一方、「分担寄付義務」は、宅地建物取引業保証協会への寄付義務で、業者が破産等で営業保証金が不足した場合の補填資金となります。主たる事務所では60万円、従たる事務所では30万円を寄付する必要があります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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