教えて!しごとの先生
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バス会社に勤めていますが、この業界特有の中休と言うのがあるのですが、

バス会社に勤めていますが、この業界特有の中休と言うのがあるのですが、それが5時間を超えた場合一日の拘束時間に含まないと会社の回答で5時間をから場合は含むと法律で決まってると言うのですがどうなのでしょうか?

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回答(1件)

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    バス会社はわかりませんが、 運送業では4時間を超える休息時間は、 拘束時間には含みません。

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